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併処理浄化槽設置事業補助金交付制度

市では、下水道の普及していない地域の河川等の水質の保全を図り、合併浄化槽の設置を推進するため、下記の条件で補助金を支給しています。

○既存の汲取り便所・単独浄化槽からの改造であること。(浄化槽法第5条に基づく申請のも
   のであること。新築・一定規模以上の増築など建築確認申請が必要なものについては対象
   外となります。)

○住宅用であること(店舗などの併設の場合は住宅部分の床面積が50%以上あること。)

○処理対象人員が10人以下の浄化槽。

○対象地域等、市が定めている条件に適合すること。

○補助金については予算に限りがありますので事前にお問い合わせ下さい。

※着工前に検査を行いますので、必ず申請前検査依頼書を提出して下さい。

※平成24年4月より補助金交付要綱が一部変更になりました。(詳しくは環境整備課までお問合わせ下さい)
  (改正項目) 
 ・従来の着工前検査を申請前検査とし、、補助金交付申請書の提出の前に現場確認をすることとした。(第5条関係)
 ・保証登録証(市町村用)を実績報告等に提出することとした。(第10条関係)
 ・その他規定の整備
 

<補助金一覧>

区分

補助限度額

備考

5人槽

332,000

130u以下

7人槽

414,000

130uを超えるもの

10人槽

548,000

2世帯住宅(トイレ・風呂が各2ヶ所以上あるもの。)


  作成:市民生活環境部環境整備課
作成日:平成14年12月1日
更新日:平成24年4月2日

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