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きれいなまちづくり条例を制定しました

公園や道路、空き地などの空きカンやたばこの吸殻、食べ物の包装容器の散乱の防止、テレビなどの家電リサイクル品の不法投棄を防ぎ、より美しく清潔で快適な生活環境を守るために泉南市では、泉南市きれいなまちづくり条例施行規則を平成17年4月1日に制定しました。

条例の目的

市民の皆さん、事業者の皆さんと泉南市が一体となって、清潔できれいなまちづくりを目指していくことが目的です。

市の義務

市は、この条例の目的を達成するため、まちの美化を進めることについて必要な施策を実施します。

市民等の務め

市民や市内に滞在、通勤、通学の皆さんは、自ら発生させたごみを適正に処理するとともに地域における美化活動や市が実施する施策に協力するよう努めましょう。

事業者の務め

事業者の皆さんは、事業所の周辺及びその事業活動を行う地域の美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めましょう。

問い合わせ

環境整備課(Tel.072-483-9871)

作成:市民生活環境部環境境整備課/作成日:平成17年5月24日/更新日:平成20年6月20日

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