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めいわくな野焼きはやめましょう!

野外焼却、いわゆる「野焼き」は、ばい煙の発生だけでなく、悪臭や有害物質「ダイオキシン類」等の発生や火災の原因にもなるため、一部の例外(下記参照)を除き廃棄物処理法で禁止されています。これに違反すると「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科」に処せられます。

野焼きは、周辺の生活環境に多大な悪影響を与えますので、絶対に行わないようにしてください。

野焼き禁止の例外規定(抜粋)

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
    (例:河川敷・道路側の草焼き等)
  2. 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例:災害等応急対策・火災予防訓練等)
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:正月のしめ縄・門松を焚く行事、塔婆の供養焼却等)
  4. 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例:稲わらの焼却、畦の草及び下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却)
  5. 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
    (例:落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー等)
    ※「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことですので、周辺住民から苦情が生じた場合は軽微な焼却とは認められませんのでご注意ください。

これらは、焼却禁止の例外とされていますが、市役所には風向きや時間帯によっては、「草木を燃やしているので煙たい」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調の悪い人がいるので困る」といったような苦情が多々あります。

たとえ例外であっても、快適な生活環境、地球温暖化防止のため、燃やさない工夫をして二酸化炭素排出を抑えましょう。

問合せ

環境整備課(Tel.072-483-9871)

作成:市民生活環境部環境境整備課/作成日:平成14年12月1日/更新日:平成20年6月20日

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