野外焼却、いわゆる「野焼き」は、ばい煙の発生だけでなく、悪臭や有害物質「ダイオキシン類」等の発生や火災の原因にもなるため、一部の例外(下記参照)を除き廃棄物処理法で禁止されています。これに違反すると「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科」に処せられます。
野焼きは、周辺の生活環境に多大な悪影響を与えますので、絶対に行わないようにしてください。
これらは、焼却禁止の例外とされていますが、市役所には風向きや時間帯によっては、「草木を燃やしているので煙たい」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調の悪い人がいるので困る」といったような苦情が多々あります。
たとえ例外であっても、快適な生活環境、地球温暖化防止のため、燃やさない工夫をして二酸化炭素排出を抑えましょう。
環境整備課(Tel.072-483-9871)
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