病院や診療所などの窓口で国民健康保険被保険者証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで診療などを受ける事ができます。
年齢などによって負担割合が異なります。
| 年齢 | 平成20年3月31日まで | 平成20年4月1日から |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 2割 | 義務教育就学前まで2割 |
| 3歳以上70歳未満 | 3割 | 義務教育就学後から3割 |
| 70歳以上75歳未満 | 1割 | 2割(1割)※ |
| 3割(現役並み所得者) | 3割(現役並み所得者) |
※制度改正により、平成24年4月から、2割負担に見直されることとされていましたが、平成25年3月31日まで負担が1割に据え置かれます。
入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の方々に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
| 対象者 | 1食あたり | |
|---|---|---|
| 一般加入者(下記以外の方) | 260円 | |
| 住民税非課税世帯等の方(70歳以上では低所得2の方) | 過去12ヶ月で90日までの入院 | 210円 |
| 過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院 | 160円 | |
| 70歳以上で低所得1の方 | 100円 | |
住民税非課税世帯等の方は、「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担減額認定証」(70歳以上で医療を受けていて、低所得2・1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となります。
※低所得1、2の表記は、本来はローマ数字で表記すべきですが、ホームページ上ではローマ数字を使用せず、アラビア数字で記載していますのでご了承ください。
低所得1・低所得2について詳しくは、国民健康保険高齢受給者のページをご覧ください。認定証は申請により交付されます。
療養病床に入院する70歳以上の方については、介護保険との負担の均衡を図るため、食費及び居住費の一部を負担いただいておりますが、平成20年4月からは65歳以上の方に一部負担いただくことになりました。
| 対象者 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 460円 | 320円 |
| 一般加入者 | ||
| 低所得2の方 | 210円 | |
| 低所得1の方 | 130円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
ただし、入院医療の必要性の高い患者(難病、脊髄損傷などの患者や人口呼吸器、気管切開などを要する患者)については、現行どおり食材料相当(入院時の食事代)のみの負担になります。
住民税非課税世帯等の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
※低所得1、2の表記は、本来はローマ数字で表記すべきですが、ホームページ上ではローマ数字を使用せず、アラビア数字で記載していますのでご了承ください。
現役並み所得者・低所得1・低所得2について詳しくは、国民健康保険高齢受給者のページをご覧ください。認定証は申請により交付されます。
70歳未満の方で、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、それ以外の方は、「限度額適用認定証」、70歳以上の方で、低所得2・1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
※低所得1、2の表記は、本来はローマ数字で表記すべきですが、ホームページ上ではローマ数字を使用せず、アラビア数字で記載していますのでご了承ください。
※過去1年間に91日以上入院している方は、「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものもお持ちください。
やむを得ず減額認定証の提示ができず、通常の費用を支払ったときは、申請に基づき差額を支給します。
※医療機関への支払日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。
次のような場合は、いったん医療費を全額自己負担したあとで、保険年金課へ申請し審査のうえ認められれば、保険給付相当額が支給されます。
なお、審査のため、支給されるまでには2〜3か月くらいかかりますので、ご了承ください。
| ケース | 申請に必要なもの |
|---|---|
| 急病など、緊急その他やむをえない事情で国民健康保険証を持たずに診療を受けたとき | ・保険証 ・診療報酬明細書(レセプト) ・領収書 ・印鑑 ・世帯主の預金通帳など振込先口座番号が分かるもの |
| 医師が必要であると認めたコルセットなどの治療用装具代がかかったとき | ・ 保険証 ・ 医師の意見書 ・ 装具装着証明書 ・ 領収書(明細書) ・ 印鑑 ・ 世帯主の預金通帳など振込先口座番号が分かるもの |
| 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき(国民健康保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合があります) | ・ 保険証 ・ 医師の同意書 ・ 施術料金領収明細書 ・ 印鑑 ・ 世帯主の預金通帳など振込先口座番号が分かるもの |
| 医師の同意を得て、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき | ・ 保険証 ・ 医師の同意書 ・ 施術内容明細書 ・ 領収書 ・ 印鑑 ・ 世帯主の預金通帳など振込先口座番号が分かるもの |
| 輸血に生血を使ったとき | ・ 保険証 ・ 医師の診断書 ・ 医師の輸血証明書 ・ 領収書 ・ 印鑑 ・ 世帯主の預金通帳など振込先口座番号が分かるもの |
| 海外渡航中に治療を受けたとき | ・ 保険証 ・ 診療内容明細書 ・ 領収書 ・ 世帯主の印鑑 ・ 世帯主の預金通帳など振込先口座番号が分かるもの ※日本語の翻訳文の添付が必要 |
※医療機関への支払日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。
重病人の入院・転院などで歩行ができず、寝台車などを使用したときに、必要であると認められた場合、移送に要した費用が支給されます。ただし、通院に使用した場合は対象になりません。
※寝台車などの費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後日、支給されます。
| 区分 | 自己負担限度額 | 12か月以内に4回以上高額療養費の支給を受ける場合の4回目以降の限度額 |
|---|---|---|
| 上位所得者 | 150,000円+(医療費−500,000円)×1% | 83,400円 |
| 一般 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の方です。
また、所得の申告がない場合は、上位所得者とみなされますのでご注意ください。
※平成19年4月から、入院時においては「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※平成24年4月から外来診療時においても「限度額適用認定証」の提示で、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※「限度額適用認定証」は、保険年金課に申請してください。
※国民健康保険税を滞納していると、「限度額適用認定証」の交付が受けられない場合があります。
★ 1ケ月ごとに計算します。
★ 複数の医療機関の場合は別計算となります。
★ 同じ医療機関ごとに計算しますが、医科と歯科は別に計算します。
★ 入院と外来は別計算になります。
★ 保険診療外のものは除かれます。(差額ベッド代・食事代・歯科の自由診療等)
★ 同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
| 区分 | 平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
||
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+
(実際の医療費−267,000円)×1% ≪44,400円≫ |
44,400円 | 80,100円+
(実際の医療費−267,000円)×1% ≪44,400円≫ |
|
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | 24,600円 | 62,100円 ≪44,400円≫ |
|
| 住民税 非課税世帯 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円※ | 8,000円 | 24,600円※ |
| 低所得1 | 15,000円※ | 15,000円※ | |||
≪ ≫は、12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給を受ける場合の4回目以降の限度額。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。交付は、保険年金課に申請してください。
※低所得1、2の表記は、本来はローマ数字で表記すべきですが、ホームページ上ではローマ数字を使用せず、アラビア数字で記載していますのでご了承ください。
※制度改正により、平成20年4月1日から一般の方の限度額が見直されることとされましたが、凍結措置が延長され、平成25年3月まで据え置かれることとなったため、限度額の見直しも同様に据え置かれます。
現役並み所得者・低所得1・低所得2については、国民健康保険高齢受給者のページをご覧ください。
★診療日の翌月の1日(診療月の翌月以後に一部負担金を支払った場合は、支払った日の翌日)から2年を経過した場合は、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が始まりました。世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下表の限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
※限度額を超えた額が501円以上となった場合にのみ支給の対象となります。
| 所得区分 | 70〜74歳 | 所得区分 | 70歳未満 |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得 | 67万円 | 上位所得者 | 126万円 |
| 一般 | 56万円 | 一般 | 67万円 |
| 低所得者2 | 31万円 | 住民税 非課税世帯 |
34万円 |
| 低所得者1 | 19万円 |
≪現役並み所得者≫ 課税所得が145万円以上ある方かつ収入が複数世帯520万円(単身世帯383万円)以上ある方
≪上位所得者≫ 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯
≪低所得者2≫ 世帯主及び世帯全員が住民税非課税世帯の方
≪低所得者1≫ 世帯主及び世帯全員が住民税非課税世帯でかつ各所得が0円(ただし、年金収入については80万円以下)の方
≪一般≫ 上記以外の方
支給の対象となる方は、12月以降にお知らせする予定です。お知らせが届いた場合は、保険年金課へ申請してください。申請に必要なものは、国民健康保険、介護保険の各被保険者証、印鑑、被保険者の口座情報のわかるもの。(世帯主名義に限る)
※ただし、平成23年7月31日現在、泉南市国民健康保険の被保険者で平成22年8月1日から平成23年7月31日までの間に転入や加入する医療保険に変更があった方は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。(これらの方については、申請の際に自己負担額証明書も添付してください。自己負担額証明書は、以前の医療保険・介護保険で申請してください)
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
支給額・・・1人につき42万円(妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は39万円)
平成21年10月1日より、出産に係る費用に出産育児一時金を充てることができるよう、市から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う制度が始まりましたので、多額の費用を事前に用意していただく必要がなくなります。
なお、被保険者が希望する場合、出産後に保険年金課にて受領する従来の方法もご利用いただくことも可能です。
医療機関等の窓口などで、申請・受取に係る代理契約を締結してください。
(ア) 出産費用が42万円を超えた場合、42万円を超える費用を医療機関等へお支払いください。
(イ) 出産費用が42万円未満の場合、42万円との差額を保険年金課に支給申請いただくと、差額分を支給いたします。
次のものを用意して、保険年金課窓口へ支給申請してください。
出産後、次のものを用意して、保険年金課窓口へ支給申請してください。
出産される医療機関等にその受け取りを委任することにより、市から医療機関等へ直接出産一時金が支給される制度です。内容については、ほぼ直接支払制度と変わりはありません。
年間の分娩件数100件以下の診療所、助産所、正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所、助産所を目安とし、厚生労働省に届出を行った分娩施設は、受取代理制度を導入することになります。
直接支払制度(または受取代理制度)を導入する施設で出産する場合でも、その制度を利用するか、市や健康保険組合へ直接請求して支給を受けるかは、妊婦さんの側で選択できます。
利用される方は、出産予定医療機関へご相談ください。
※出産の翌日から2年を経過すると、時効により申請ができませんのでご注意ください。
国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
支給額・・・3万円
交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が負担するのが原則ですので、一時的に国民健康保険が医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。
※すでに加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと国民健康保険は使えませんので、事前に保険年金係に相談してください。
国民健康保険を使って治療を受けるときは、必ず保険年金課に連絡し、「第三者行為による傷病届(※)」を提出してください。
※届出用紙は、保険年金課まで請求してください。
国民健康保険に加入していても、次のような場合には給付が受けられなかったり、制限されることがあります。
国民健康保険に加入されている方を対象に、健康の保持増進、疾病の予防を図るため、人間ドック・脳ドック・総合ドック(人間ドックと脳ドックを同時受診)の受診費用の一部を助成します。
助成を受けることができるのは、以下の全ての要件をみたす方です。要件をみたし助成を希望される方は、保険年金課までお越しください。
| 指定医療機関 | 所在地 | 電話番号 | 人間ドック | 脳ドック | 総合ドック |
|---|---|---|---|---|---|
| 新泉南病院 | 泉南市りんくう南浜3番地の7 | 072-480-5622 | ○ | × | × |
| 白井病院 | 泉南市新家2776番地 | 072-482-2011 | × | ○ | × |
| 中谷病院 | 泉南市新家3469番地の1 | 072-482-7777 | ○ | × | × |
| 野上病院 | 泉南市樽井1丁目2番5号 | 072-484-0007 | ○ | ○ | ○ |
| りんくう総合医療センター(旧市立泉佐野病院) | 泉佐野市りんくう往来北2番地の23 | 072-469-3111 | ○ | ○ | ○ |
| りんくうタウンクリニック | 泉佐野市りんくう往来北1番地 | 072-460-1100 | ○ | × | × |
| 岸和田徳洲会病院 | 岸和田市加守町4丁目27-1 | 072-445-9908 | ○ | ○ | ○ |
| ベルクリニック | 堺市堺区戎島町4丁45番地の1 | 072-224-1717 | ○ | × | × |
| 泉南新家クリニック | 泉南市新家1801番地 | 072-480-0008 | ○ | × | × |
| 堀病院 | 泉南市中小路2丁目1860番地 | 072-482-1771 | ○ | ○ | ○ |
毎年4月1日から翌年3月17日まで(土曜、日曜、祝日の場合は翌執務日)
毎年4月15日から翌年3月31日まで
下記の金額を上限に助成します。
| 項目 | 人間ドック | 脳ドック | 総合ドック | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 助成額 | 25,000円 | 20,000円 | 45,000円 | 受診する人は、助成額を差引いた金額を医療機関の窓口でお支払いください。 |
※人間ドック、または総合ドックを受診により、40歳以上の方は、「特定健康診査」の受診とみなしますので、5月以降にどちらかのドックを受診される方は、申請時に特定健診審査の「受診券」をご持参ください。
※受診予定日の14日前までに、申請してください。