| 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合については、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
| (1) |
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後60日までの間 |
| (2) |
価格の決定または修正があった場合は、固定資産課税台帳に登録された旨の通知を受けた日から60日以内 |
なお、泉南市固定資産評価審査委員会は、市民や学識経験者などの中から、議会の同意
を得て市長が選任した委員3名により組織され、市長から独立した立場で固定資産課税台帳
に登録された価格の不服について審査します。 |