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避難地・避難場所

☆災害対策本部長(市長)は、災害が発生し又は発生する恐れがある場合に、災害の種類、気象状況等を考慮して安全かつ適切な避難所を選定します。

<一時避難地>

地域住民が一時的に避難できる場所で、都市公園等23箇所を指定しています

<広域避難地>

一時避難地よりもさらに広い安全なスペースで、俵池公園、泉南中学校、信達中学校の3箇所を指定しています。

<指定避難場所>

各種情報伝達ができ、市民の一時的な安全を確保するとともに、家屋の破損等により避難を要する市民を収容する防災拠点となる場所で、小中学校、公民館等34箇所を指定しています。

作成:総務部政策推進課/作成日:平成14年12月1日/更新日:平成22年3月1日
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