A1.全都道府県、全市区町村が対象となり、自由に選ぶことができます。また「ふるさと」は出身地や過去の住所地などに限定されません。
A2.複数の自治体に寄付することは可能です。寄付先の団体に制限はありません。複数の都道府県、市区町村に対して寄付を行った場合は、その寄付金の合計額に基づいて軽減される税金の額が計算されます。
A3.1月1日から12月31日までの寄付金に対して、所得税についてはその年の所得税から軽減され、住民税については翌年度の5月以降に納付する住民税から控除されます。
A4.所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする方は、住所地の最寄の税務署において、所得税の確定申告をする必要があります。(所得税の確定申告をすることにより、住民税の控除も受けられます。)
A5.寄付金を支払った年の翌年1月現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができます。(サラリーマン、年金受給者の場合は、簡易な申告書を提出すればよいことになっています。)
ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意ください。
A6.法人からの寄付金は、法人税法では損金算入することができます。従来では損金処理できる額には限度額がありますが、市町村に対する寄付金については全額損金算入することができます。
泉南市総務部政策推進課 Tel.072-483-0004(ダイヤルイン)、Fax.072-483-0325