希望した地方自治体へ寄付することにより、寄付金のうち適用下限額を超える額が、一定の限度額まで、「所得税」と現在住んでいる市町村の「住民税」から控除されます。
適用下限額は、寄付者自身が負担する額で、現在、所得税及び住民税ともに2千円となっています。つまり、寄付金のうち2千円(適用下限額)を超える部分については、個人住民税の概ね1割を限度として、所得税と住民税を合わせて全額が控除されることになります。
(このたびの税制改正により所得税、住民税ともに適用下限額が5千円から2千円へ引き下げられました。)
ただし、上記について所得税及び住民税の控除を受けるためには、住所地の最寄の税務署へ赴き、その年の所得税確定申告を行う必要があります。
さらに詳しい税金の軽減措置についてはこちら(PDFファイル24KB)
地方公共団体に寄付された金額の全額を「損金算入」できます。
住民税の特例控除額にのみ限度額が設けられていますので、住民税特例控除額がちょうど限度額になるように寄付を行えば、自己負担が2,000円となり、最も効率的に寄付(ふるさと納税)を行うことができます。
その算出に便利なツールをダウンロードしてご利用いただけます。直近の「源泉徴収票」と「住民税額決定通知書」を参考にして、自己負担2,000円のみで今年どれくらい寄付(ふるさと納税)できるのか上限額を計算することができます。
ただし、現時点では来年度の住民税額は未定ですので、寄付の時点で正確な寄付金控除額を算出するのは不可能です。あくまで今年度と来年度の住民税額があまり変わらないという前提の下で、寄付をするひとつの目安としてご利用ください。
※ツールをご利用いただくにはMicrosoft Excel が必要です。またマクロを有効としていただく必要があります。
泉南市総務部政策推進課 Tel.072-483-0004(ダイヤルイン)、Fax.072-483-0325