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入国
観光などで短期滞在するのではなく、ある程度長い期間日本で生活する外国人の方は福祉など各種の行政サービスを受けることになりますが、そのような場合、自分の身分事項や居住の事実を明らかにすることが必要です。
外国人登録は、そのようなときに公的証明として利用することができ、安心して日本で生活してもらう制度でもあるのです。
外国人の方は、入国して在留することになった場合には、90日以内に、「外国人登録法」に基づき、居住している市町村で身分事項や居住地などを届け出て、登録することになっています。
なお、登録をした16歳以上の外国人の方は外国人登録証明書を携帯しなければなりません。
出生等
出生や日本国籍を離脱したことにより日本で外国人となった場合には60日以内に、「外国人登録法」に基づき、居住している市町村で身分事項や居住地などを届け出て登録をすることになっています。
なお登録をした16歳以上の外国人の方は外国人登録証明書を携帯しなければなりません。
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作成:市民生活環境部市民課
作成日:平成14年12月1日 |
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