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住民基本台帳ネットワーク
■ 『住民基本台帳ネットワークシステム』が稼動しています。
  このシステムは、本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所の4情報及び住民票コードとこれらの変更情報)をもとに、国や地方公共団体等の行政機関における全国共通の本人確認を可能とするもので、住民票の記載事項として、新たに「住民票コード」が追加されました。
平成14年8月5日より第1次稼動として「住民票コード」が付番されました。
  平成15年8月25日より第2次稼動として「住民基本台帳カード」や「広域交付住民票」の交付などのサービスを行っています。
■ 平成15年8月25日からスタートしたサービス
「住民基本台帳カード」の交付(有料:700円)
   
  •  Aタイプ(顔写真無)とBタイプ(顔写真有)の2種類があり、いずれかを選択できます。Bタイプ(顔写真有)のカードは運転免許証やパスポートと同等の身分証明書としてお使いいただけます。
  • Bタイプ(顔写真有)をご希望される方は、縦4.5cm×横3.5cmの大きさで6ヵ月以内に撮影された正面・無帽・無背景の写真を1枚ご用意ください(パスポート申請時の写真と同じ大きさのものです)。
  • 手続きはできるだけご本人が行ってください。ご本人以外の申請については委任状が必要となります。
  • 申請手続きをされますと、ご本人宛に「交付通知書兼回答書」を郵送いたしますので、後日カードの受け取りにきていただきます。申請から交付まで多少の日数を必要としますのでご了承ください(即日発行は行っておりません)。

申請書はこちら

「広域交付住民票」(他の市区町村にある住民票の写し)の交付
  • 交付ができるのは住民基本台帳カードをお持ちの方もしくは官公署発行の写真付身分証明書(運転免許書・パスポートなど)で本人確認ができる方です。
  • ご本人もしくは同一世帯の方の住民票に限ります。
    ※ この場合の住民票の写しについては、本籍地・筆頭者氏名・住所履歴などの記載はありません。
  • 除かれた住民票は交付できません。

申請書はこちら

転入転出手続きの簡略化
住民基本台帳カードの交付をうけている方は、転入転出の際に、転入地での届出だけで済みます。
※ ただし、あらかじめ一定の事項を記入した転出届を転出地に郵送等により届出していただく必要があります。
■ 民間において『住民票コード』を使用することは、禁止されています。
住民基本台帳法では、個人情報の保護を図るため、特に定められた行政機関等以外の方が、「住民票コード」を利用することが禁止されています。
そのため、民間において、例えば他人の住民票コードを聞くこと、住民票コードを記載した住民票の写しの提出を求めること、住民票コードを記録したデータベースを作成することはできません。また、これに違反すると懲役刑を含む刑罰が科せられることがあります。
■ 『住民票コード』は、大切に保管してください。
今後、行政機関への届出・申請の際に記入を求められることがありますので、大切に保管してください。
また、各種の行政手続きで添付が義務づけられていた住民票の写しが、このシステムにより、今後不要となる場合があります。
民間において、住民票コードを使用することは禁止されていますので、例えば、第三者から自分の住民票コードを尋ねられても教える必要はありません。
住民票コードは、現在住所登録している市区町村へ申し出ることにより、変更することもできます。
万全の個人情報保護対策を行っています。
制度(法令)面から万全の対策を講じています。
技術面から万全の対策を講じています。
情報漏えいを防止するため、運用面からも万全の対策を講じています。

詳しくは市民課までお問い合わせください。

 


 
作成:市民生活環境部市民課
作成日:平成14年12月1日
更新日:平成19年10月1日
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