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戸籍の届出

戸籍の届出には、出生届死亡届婚姻届離婚届等様々なものがあり ます。これらの届出は、24時間受け付けることになっていますが下記の執務時間以外は日宿直がお預かりし、後日担当者が審査することになりますので、再度ご来庁 いただき、補正・訂正等して頂くこともあります。また、その場合は、補正・訂正等が完了するまでは、住民票・戸籍等の処理はできませんので、ご理解の程よろしくお願いします。 (ただし、不受理申出及び不受理申出の取下げの執務時間外受付は、平日の午前8時から午前9時、午後5時30分から午後7時、土、日、祝の午前9時から午後5時30分の間のみです。)

※ なお、このような場合であっても、補正・訂正等が完了しますと、最初に提出して頂いた日が届出日となります。

執務時間・・・平日の午前9時〜午後5時30分(12月29日〜1月3日を除く)

■届出人の本人確認について
   
平成15年12月1日より戸籍の届出に来庁される方に本人確認をさせていただいています。
対象となる届出は、届出により氏の変更や親族関係の発生(または消滅)を伴う5届出(婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届)です。
本人確認をさせていただいている方は、届出に来庁された方のうち、届書に係る届出人のすべてと使者(届出人の代わりに届書を持参された方)です。
本人確認は運転免許証・パスポート・健康保険証などの身分証明書で行っています。
身分証明書をお持ちいただかなくても届出はできますが、その場合、本人確認ができなかったすべての届出人の方に、届出があったことを後日通知させていただきます(使者は除きます)。
この本人確認は第三者による虚偽の届出等の未然防止・早期発見のために行っています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

■届出と同時に住所異動(転入・転居等)のある方について
   
戸籍の届出と同時に転入・転出・転居等住民票の異動がある方は、戸籍の届出とは別に住民異動届をしていただきます。
  泉南市に転入される方は泉南市への転入届が必要になります(前住所地で発行された転出証明書をご持参ください)。
  泉南市内で転居される方は転居届が必要になります。
  泉南市から転出される方は転出届が必要になります(転出届をしていただくと転出証明書を発行いたしますが執務時間以外は発行できませんので、執務時間内にお越しください)。
上記の異動届は執務時間以外では原則として受付しておりませんので、その場合は戸籍の届出のみしていただくことになります。
詳しくは市民課までお問い合わせください。

 

■戸籍届出に伴う住民票・戸籍などの証明について
戸籍届出をしていただくと書類審査等を行った後に受理決定となりますので、住民票・戸籍の処理に多少の日数をいただいております。
届出により変更された後の戸籍謄抄本は、届出日の1週間〜10日後に交付が可能となります。
届出により変更された後の住民票は、届出日の翌執務日の午後以降に交付が可能となります。届出日が平日の執務時間外や休日・祝祭日の場合は翌々執務日の午後以降となります(出生届 と転籍届を除きます)。
上記の日数はあくまでも目安です。届出状況の混雑具合によって変動がありますのでご了承ください。

 


 
作成:市民生活環境部市民課
作成日:平成14年12月1日
更新日:平成24年1月5日
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