■ 子どもが生まれた時は、生まれた日から数えて14日以内に届出をしなければなりません。 ■ 子どもの名前については、用いることのできる文字が決められていますので、それ以外は使えません。 ■ 届出をする義務のある人は、以下の通りです。 〇嫡出子(父母婚姻中の子)…父または母(子の出生前に離婚の時は、母) ■ 出生届には、出生証明書が必要ですが、出生届の右半分が出生証明書になっており出産した病院等で発行してもらえます。 ■ 出生届と同時に母子手帳をご持参ください。
母子手帳の発行場所が変わりました 母子手帳は平成15年4月から保健センターで発行しています。
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