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出生届

 

■ 子どもが生まれた時は、生まれた日から数えて14日以内に届出をしなければなりません。

■ 子どもの名前については、用いることのできる文字が決められていますので、それ以外は使えません。

■ 届出をする義務のある人は、以下の通りです。

〇嫡出子(父母婚姻中の子)…父または母(子の出生前に離婚の時は、母)
〇非嫡出子(父母婚姻中でない子)…母
※ 父母が届出できない時は、次の人がその順序で届出義務を負います。
・同居者
・出産に立ち会った医師、助産師またはその他の者

■ 出生届には、出生証明書が必要ですが、出生届の右半分が出生証明書になっており出産した病院等で発行してもらえます。

■ 出生届と同時に母子手帳をご持参ください。

 

母子手帳の発行場所が変わりました

母子手帳は平成15年4月から保健センターで発行しています。

平成15年9月末までは市民課と保健センターのどちらでも発行ができましたが、
平成15年10月からは市民課での発行はなくなり、保健センターでのみ発行されています。詳しくは保健センターへお問い合わせください。

 


 
作成:市民生活環境部市民課
作成日:平成14年12月1日
更新日:平成15年2月13日
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