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離婚届

■ 離婚には、夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚の2種類があります。

《協議離婚》

□ご夫婦の本籍が泉南市にない場合は、戸籍謄本が必要です。

□婚姻する際に氏を改めた人は、離婚によって、もとの戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかのどちらかになります。

□離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、離婚届と同時に戸籍法第77条の2に規定する届を同時に提出してください。この場合は、もとの戸籍には戻れません。新しい戸籍が作られます。

□未成年の子供がある場合は、親権者をどちらか一方に決めなければいけません。

□届出人の署名押印欄は、婚姻中の氏名で署名・押印してください。(印鑑は、夫婦別の印鑑をご使用ください。シャチハタ等のスタンプ印は不可です。)

□証人は、2名必要です。20歳以上の方であれば誰でもかまいません。

 

《裁判離婚》

□家庭裁判所の許可がいります。

□裁判離婚の場合はお問い合わせ下さい。

 


 
作成:市民生活環境部市民課
作成日:平成14年12月1日
更新日:平成20年6月25日
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