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施設管理課住宅公園係では、以下の業務を行っています。
○ 公園敷の境界明示申請に関すること
・公園と所有地との境界を確定したいとき(明示手数料が必要です。)
○ 都市公園占用、都市公園内行為許可申請に関すること
・公園内に工作物を設置したり、掘削工事等を行いたいとき
・公園の全部又は一部を独占して使用するとき
(申請手数料は不要ですが、工作物の内容によっては、占用料・使用料が必要です)
○ 俵池グラウンド貸出しに関すること
(使用料が必要です。但し土日祝利用については、体育館にて受付)
各申請許可書や証明書については、1週間から2週間程度の事務処理期間をいただきますので、余裕を持って提出してくださるようご協力お願いします。
問合せ 施設管理課住宅公園係 (TEL:072-483-0001 内線5111、5112)
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