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施設管理課住宅公園係の業務内容


施設管理課住宅公園係では、以下の業務を行っています。


○ 公園敷の境界明示申請に関すること
・公園と所有地との境界を確定したいとき(明示手数料が必要です。)

○ 都市公園占用、都市公園内行為許可申請に関すること
・公園内に工作物を設置したり、掘削工事等を行いたいとき
・公園の全部又は一部を独占して使用するとき
 (申請手数料は不要ですが、工作物の内容によっては、占用料・使用料が必要です)

○ 俵池グラウンド貸出しに関すること
 (使用料が必要です。但し土日祝利用については、体育館にて受付)

 各申請許可書や証明書については、1週間から2週間程度の事務処理期間をいただきますので、余裕を持って提出してくださるようご協力お願いします。

問合せ  施設管理課住宅公園係 (TEL:072-483-0001 内線5111、5112)
 


 
作成:都市整備部施設管理課
作成日:平成14年12月1日
更新日:平成20年3月25日

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