○泉南市立図書館管理運営規則
昭和58年10月5日教育委員会規則第4号
改正
昭和62年5月26日教育委員会規則第2号
昭和62年8月22日教育委員会規則第3号
昭和62年10月16日教育委員会規則第4号
昭和62年10月16日教育委員会規則第5号
平成4年3月25日教育委員会規則第2号
平成5年5月25日教育委員会規則第6号
平成7年12月18日教育委員会規則第9号
平成12年3月31日教育委員会規則第6号
平成15年11月5日教育委員会規則第20号
平成17年3月18日教育委員会規則第2号
平成23年1月19日教育委員会規則第2号
泉南市立図書館管理運営規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、泉南市立図書館条例(昭和58年泉南市条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、泉南市立図書館(以下「図書館」という。)の管理、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 図書館資料(第20条に規定するものをいう。以下「資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 読書相談、読書案内等を含む資料の貸出し
(3) 調査研究に対する資料の紹介及び提供
(4) 読書会、研究会等の各種行事の主催及び援助
(5) 読書団体との連絡及び協力
(6) 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力
(7) 自動車図書館の運営
(8) その他図書館活動を推進するために必要な事業
(利用時間)
第3条 図書館の利用時間は、午前10時から午後5時15分までとする。
2 前項の利用時間は、泉南市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、時間を延長し、又は短縮することがある。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することがある。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項及び第3項に規定する休日
(2) 月曜日。ただし、その日が前号に規定する日に当たるときは、その翌日とする。
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 資料整理日(毎月末日)。ただし、その日が前3号に規定する日に当たるときは、その前日とする。
(5) 資料特別整理期間(年間2週間以内)
(入館者の心得)
第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 資料及び設備は、大切に取り扱い、汚損したりみだりに移動したりしないこと。
(3) 高声で音読、談話、放歌等をしないこと。
(4) 許可を受けないでビラ、ポスターその他の広告物を掲示又は配布しないこと。
(5) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(7) その他委員会が指示すること。
(入館の制限)
第6条 館長は、館内の秩序を乱すおそれのある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(利用の制限)
第7条 この規則の規定又は館長の指示に従わない者に対して、館長は図書館の資料及び施設の利用を禁止することができる。
(損害の弁償)
第8条 入館者又は利用者が図書館の資料又は施設に対して損害をもたらしたときは、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。
第2章 個人貸出し
(貸出しを受けられる者)
第9条 個人貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 泉南市内に居住する者
(2) 泉南市内に通勤又は通学する者
(3) 館長が適当と認めた者
(個人貸出しの登録)
第10条 個人貸出しを受けようとする者は、貸出利用申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上提出し、登録しなければならない。
2 登録の内容に変更が生じたときは、直ちに届け出なければならない。
(貸出しカード)
第11条 館長は、前条の登録者に貸出しカードを交付する。
2 貸出しカードの有効期間は、当該登録者が第9条に規定する資格を喪失するまでとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合には、この期間を短縮することができる。
3 貸出しカードを紛失したときは、速かに届け出るとともに再交付の手続きをしなければならない。
4 前項の手続きを行わず、貸出しカードが登録者以外の者によつて使用され、損害が生じた場合は、登録者はその責任を負うものとする。
(貸出冊数と期間)
第12条 資料の貸出冊数は、登録者1人につき、8冊以内とする。
2 貸出期間は、貸出しの日の翌日から起算して2週間以内とし、他者の利用を妨げない限りにおいて、2週間だけ延長することができる。
(個人貸出しの停止)
第13条 委員会は、貸出期間内に資料を返納しなかつた者に対し、6ケ月を限度として個人貸出しを停止することがある。
第3章 団体貸出し
(団体貸出し)
第14条 市内の団体等(次条に規定するものをいう。以下同じ。)に資料を貸し出し、広く市民の読書生活の発展に供する。
(貸出しを受けられるもの)
第15条 団体貸出しを受けることができるものは、次に掲げる市内の団体等とする。
(1) 学校その他の教育機関
(2) 地域団体、職域団体及び読書団体
(3) その他館長が適当と認めた団体
(団体貸出しの登録)
第16条 団体貸出しを受けようとする団体等は、団体貸出利用申込書(様式第2号)に必要事項を記入の上提出し、館長の承認を受けて登録しなければならない。
2 登録の内容に変更が生じたときは、直ちに届け出なければならない。
(貸出しカード)
第17条 館長は、前条の登録団体等に貸出しカードを交付する。
2 その他団体貸出しの貸出しカードについては、第11条の規定を準用する。
(貸出冊数と期間)
第18条 資料の貸出冊数は、館長が団体等の規模を考慮して定める。
2 貸出期間は、貸出しの日の翌日から起算して6ケ月以内とし、月1回貸出冊数の範囲内において必要な資料と交換することができる。
(団体貸出しの停止)
第19条 委員会は、貸出期間内に資料を返納しなかつた団体等に対し、6ケ月を限度として団体貸出しを停止することがある。
第4章 自動車図書館
(自動車図書館)
第19条の2 図書館は、市内を巡回し、図書の貸出しを行い、広く一般の利用に供するため、自動車図書館を設ける。
(巡回場所)
第19条の3 自動車図書館が巡回する場所は、泉南市立図書館協議会の意見を聞き、館長が定める。
(利用の手続き)
第19条の4 自動車図書館の利用の手続きは、第10条及び第11条の規定の例による。
(図書の貸出し冊数及び期間)
第19条の5 図書の貸出し冊数は、8冊以内とし、貸出し期間は、次の巡回日までとする。
第5章 図書館資料
(定義)
第20条 図書館におく資料は、次のとおりとする。
(1) 図書、新聞及び雑誌
(2) 郷土資料及び行政資料
(3) 視聴覚資料
(4) その他必要な資料
(貸出禁止資料)
第21条 資料のうち、次に掲げるものについては、貸出しを禁止する。
(1) 貴重資料
(2) 新聞、広報類
(3) その他館長が指定する資料
(寄贈及び委託)
第22条 図書館は、資料の寄贈又は委託を受けることができる。
2 寄贈又は委託を受けた資料については、図書館所有の資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
(資料の廃棄)
第23条 資料が次の各号のいずれかに該当するときは、館長は、これを廃棄又は除籍処分にすることができる。
(1) 不用又は使用不能になつたとき。
(2) 善良な管理の下で亡失したとき。
(3) その他館長が認めるとき。
(市の出版物の納入)
第24条 市及びその関係機関において発行する出版物等は、速やかに2部を図書館に納入しなければならない。
2 前項の納入出版物等は、無償とする。
(資料の複写)
第25条 資料を複写しようとする者は、複写申込書(様式第3号)に必要事項を記入の上提出し、複写に要する実費相当額を納付しなければならない。
2 複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、当該複写の申込者がすべてその責任を負うものとする。
3 館長が特に指定する資料については、複写することはできない。
第6章 図書館職員
(館長の専決事項)
第26条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 資料の選択、収集及び廃棄の決定に関すること。
(2) 会議室の使用許可に関すること。
(3) 所属職員の服務及び出張に関すること(ただし、宿泊を要する出張は除く。)。
(4) その他前各号に準ずる軽易な事項
(専門的業務に関する研修)
第27条 図書館職員は、その職責を遂行するため専門的業務に関する研修に努めなければならない。
(利用者の秘密を守る義務)
第28条 図書館職員は、貸出記録その他個人の秘密に関する記録等を外部に漏らしてはならない。
第7章 図書館協議会
第29条及び第30条 削除
(会長)
第31条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第32条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数を得て成立する。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第33条 協議会の事務局は、図書館内におく。
第8章 会議室の使用
(使用目的)
第34条 会議室は、図書館事業の振興に資する読書会、研究会等の活動についてのみ使用する。
(使用手続)
第35条 会議室を使用しようとする者は、会議室使用申請書(様式第4号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第36条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の使用を許可しない。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用の取消し等)
第37条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の使用を取り消し、又は停止することがある。
(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により使用できないとき。
(3) 図書館運営上特に必要があるとき。
(使用者の遵守事項)
第38条 会議室の使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 条例及び規則に従うこと。
(2) 使用許可のない設備を使用しないこと。
(3) 使用後の整理、整とん及び原状回復を行うこと。
(4) その他館長の指示に従うこと。
(施行の細目)
第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年5月26日教委規則第2号)
改正
昭和62年10月16日教委規則第5号
この規則は、公布の日から施行する。ただし、自動車図書館の運営は、公布の日から起算して6か月を越えない範囲内において、教育長が定める日から開始する。
附 則(昭和62年8月22日教委規則第3号)
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月16日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月16日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年5月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月18日教委規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の泉南市立図書館管理運営規則第35条の規定によりなされている会議室使用申請又は使用許可は、この規則による改正後の泉南市立図書館管理運営規則の相当規定によりなされた会議室使用申請又は使用許可とみなす。
附 則(平成15年11月5日教委規則第20号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月19日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
様式第1号
(第10条関係)
様式第2号
(第16条関係)
様式第3号
(第25条関係)
様式第4号
(第35条関係)