○泉南市きれいなまちづくり条例
平成17年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、まちの美化を進め、よりよい生活環境を作るために必要な事項を定め、清潔できれいなまちづくりに資することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1) ごみ、空き缶、あきびんその他の容器、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、紙くず、ペットのふんその他これらに類するもので容易に投棄され、又は散乱しうるものをいいます。
(2) 事業者 市内において事業活動を行うすべての事業者をいいます。
(3) 回収容器 ごみを回収するための容器をいいます。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、まちの美化を進めることについて必要な施策を実施します。
(市民等の責務)
第4条 市内に居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者は、自らの身近な地域において美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければなりません。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、その事業所の周辺及びその事業活動を行う地域の美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければなりません。
(投棄の禁止)
第6条 何人も、みだりにごみを捨て、又は散乱させ、生活環境を汚してはなりません。
(回収容器の設置及び管理義務)
第7条 自動販売機により飲食物を販売する事業者(以下「自動販売業者」といいます。)は、自動販売機のための回収容器を設置し、これを適正に管理しなければなりません。
(屋外広告物の原則)
第8条 何人も、屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「屋外広告物法」といいます。)第2条第1項に規定する屋外広告物をいいます。)の掲出に当たっては、屋外広告物法及び大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)を遵守し、良好な生活環境を悪化させることのないようにしなければなりません。
(勧告)
第9条 市長は、
第7条の規定に違反して、回収容器を設置していないとき又は回収容器を適正に管理していないときは、その自動販売業者に対して、期限を定めて、回収容器を設置し又は回収容器を適正に管理するよう勧告することができます。
(公表)
第10条 市長は、前条の勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者の氏名その他必要な事項を公表することができます。
(立入調査)
第11条 市長は、回収容器の設置又は管理の状況を調査する必要があると認めるときは、指定する職員に、自動販売機で飲食物を販売する場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができます。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることとします。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用されている自動販売機については、第7条の規定(回収容器の設置に関する部分に限る。)は、前項の施行の日から1月間は適用しない。