平成22年度以降は次のように制度が変わりますので、対象の方はご注意ください。
平成11年から平成18年までに入居された方に対しては税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除が適用されていましたが、地方税法の改正により、新たに平成21年から平成25年までに入居し,所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方についても,所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の住民税から控除する制度が創設されました。
所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち
次のいずれか小さい額 (最高97,500円)
平成21年度までは「住宅借入金等特別控除申告書」の提出が必要でしたが、平成22年度(所得税:平成21年分)からは不要になりました。(年末調整及び確定申告書の提出のみ)
※平成11年から平成18年末までに入居した方で、かつ退職所得・山林所得がある場合は所得税の確定申告書の提出とともに次の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出していただくことにより、控除額が有利になる場合があります。退職所得・山林所得がある方は市民税担当までご相談ください。申告をされる場合には、毎年3月15日までに申告書を提出してください。
総務省の「住宅ローン控除作成ツール(確定申告書Bを提出する人用)」(Excelファイル175KB)
総務省の「住宅ローン控除作成ツール(記載要領)」(Wordファイル57KB)
事業所から提出される源泉徴収票または確定申告書に次の2項目が記入されていることが必要です。記入されていない場合は、控除額を反映することができませんのでご注意ください。
(1) 住宅借入金等特別控除可能額
(2) 居住開始年月日
住宅ローン控除については総務省のホームページにも詳しく掲載されています。