「控除から手当てへ」等の観点により、扶養控除が下記のとおり見直されます。
これにより、19歳未満の方を扶養している方の市・府民税の負担が増えることがあります。
年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)は、16歳以上19歳未満の扶養親族に限って、扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円になります。
| 控除対象扶養親族の年齢 | 現行の控除額(H23年度まで) | 改正後の控除額(H24年度から) |
|---|---|---|
| 16歳未満 | 33万円 | 控除対象外 |
| 16歳以上19歳未満 | 45万円 | 33万円 |

扶養控除の見直しに伴い、給与所得者又は公的年金等受給者で、所得税法の規定により扶養控除等申告書等を提出しなければならない者に対し、市・府民税に係る扶養親族申告書の提出義務が課されます。
これは、年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、市・府民税の非課税限度額の算定等に扶養親族の数が用いられているため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくというものです。
年少扶養親族の記載漏れがありますと、住民税額に影響が生じる場合がありますのでご注意ください。
(注)この改正内容は、平成23年1月1日以後に提出するものについて、適用されます
下記ホームページ等も参照ください。
総務省HP 個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
扶養親族又は控除対象配偶者が同居特別障害者である場合、配偶者控除額または扶養控除額に23万円が加算されていましたが、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い特別障害者控除額(30万円)に23万円を加算する措置に改められました。これにより、同居の特別障害の場合の障害者控除の額は53万円になります。
なお、年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除の適用はありませんが、障害者である場合は、障害者控除が適用されますので申告をお願いします。
| 配偶者及び扶養親族に対する障害者控除額 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 障害者控除 | 26万円 | 26万円 |
| 特別障害者控除 | 30万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者控除(新設) | − | 53万円 |
| 同居特別障害者の配偶者・扶養控除加算 | 23万円 | − |
平成23年1月1日以後に支出する寄附金について、寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となりました。
上場株式等の配当および譲渡益に係る10%軽減税率(所得税7%・住民税3%)の適用期限が延長され、平成25年12月31日までとなりました。