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固定資産税に関するお知らせ

平成21年度耐用年数と償却資産申告書等の取扱いについて

耐用年数の変更について

耐用年数省令の改正とその影響

平成20年度税制改正で「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下、耐用年数省令)」が改正され、減価償却資産の耐用年数表が変更されました。特に、別表2(機械及び装置に該当)は390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。

固定資産税(償却資産)における耐用年数は耐用年数省令の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。平成21年度の固定資産税(償却資産)においては、改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を適用することになります。

耐用年数省令改正に伴う申告方法

固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存資産を含めて、平成21年度から改正後の耐用年数が適用となります。

したがって、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります(取得当初に遡及して再計算するものではありません。)。

耐用年数の修正方法等につきましては、「申告の手引き」等をご参照ください。

理論帳簿価額の算出について

平成20年度税制改正により、理論帳簿価額の算出根拠である地方税法第414条が削除されました。これに伴い今後の償却資産の申告に際して帳簿価額の算出は不要となります。

それに伴い、償却資産の申告書様式(第26号様式)についても変更となっております。

改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価について

改正後の耐用年数を用いる償却資産の評価は、平成21年度分の固定資産税から行います。

○計算方法

1.平成19年以前に取得した償却資産の平成21年度評価額
  =前年度評価額(平成20年度評価額)×改正後の耐用年数に応じた減価残存率

2.平成20年中に取得した償却資産の平成21年度評価額
  =取得価額×改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率

○申告にあたってのお願い

※電算により申告書を作成している事業所等においては、システムの耐用年数表を新しい耐用年数表へ変更されますようお願いします。

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作成:財務部税務課/作成日:平成21年1月6日
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