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法人等の市民税
 
法人等の市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか人格のない社団等にかかる税で、個人の市民税と同様に均等割と法人等の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

納税義務者(○印の税額を納めていただきます。)

納税義務者

均等割

法人税割

市内に事務所または事業所がある法人

   ○

    ○

市内に寮・宿泊所などがあるが、事務所または事業所がない法人

       

   ○

 

市内に事務所、事業所や寮などがある法人でない社団または財団(代表者または管理人の定めがあるもの)で、収益事業を行わないもの

 (注)
1.法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものが、収益事業を行う場合(収益事業を廃止した場合を含みます。)は、法人とみなされます。
2.市内に事務所または事業所がある公益法人等で収益事業を行わないものには、法人税割が課されません。
 
均等割
 
 

法人等の区分

従業者数の合計数
50人以下 50人超
1 法人(公共法人等を除く)の資本金等の額 50億円超 49.2万円 360.0万円
2 50億円以下10億円超 49.2万円 210.0万円
3 10億円以下1億円超 19.2万円 48.0万円
4 1億円以下1000万円超 15.6万円 18.0万円
5 1000万円以下  6.0万円 14.4万円
6 上記1〜5に掲げる以外の法人等

 6.0万円

 
(注)
1.資本金等の額とは資本金等の額または出資金等の額
2.従業員数の合計数とは市内の事務所、事業所または寮などの従業員数の合計数
3.注1、注2ともに課税標準の算定期間の末日で判定します。
 
法人税割

法人税割の計算方法
課税標準となる法人税額 × 税 率
人等の区分

資本金等の額が1億円未満の法人等

12.3%

その他の法人等

14.7%
 
税額の計算方法
  均等割額 + 法人税割額 = 税額
 
申告と納税

法人等の市民税は、事業年度が終了した後一定期間内に、納税義務者が納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納めていただくことになっています。(これを申告納付といいます。)
 
事業年度 申告の区分 申告納付期限等
6か月 定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
申告納付額は均等割額と法人税割額との合計額
1年  中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
申告納付額は、(1)または(2)の額です。
(1
) 均等割額(年額)の1/2の額と前事業年度の法人税割額の1/2の額との合計額 (予定申告)
(2) 均等割額(年額)の1/2の額とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなし計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 (中間申告)
 確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額
 
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額
 
 

 
作成:財務部税務課
作成日:平成18年12月22日
 

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