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| 法人等の市民税 |
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法人等の市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか人格のない社団等にかかる税で、個人の市民税と同様に均等割と法人等の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者(○印の税額を納めていただきます。) |
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| (注) 1.法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものが、収益事業を行う場合(収益事業を廃止した場合を含みます。)は、法人とみなされます。 2.市内に事務所または事業所がある公益法人等で収益事業を行わないものには、法人税割が課されません。 |
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| 均等割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (注) 1.資本金等の額とは資本金等の額または出資金等の額 2.従業員数の合計数とは市内の事務所、事業所または寮などの従業員数の合計数 3.注1、注2ともに課税標準の算定期間の末日で判定します。 |
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| 法人税割 法人税割の計算方法 課税標準となる法人税額 × 税 率 |
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| 税額の計算方法 均等割額 + 法人税割額 = 税額 |
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| 申告と納税 法人等の市民税は、事業年度が終了した後一定期間内に、納税義務者が納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納めていただくことになっています。(これを申告納付といいます。) |
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作成:財務部税務課 作成日:平成18年12月22日 |